一般名処方加算につきまして
一般名処方加算について、一般名処方を推進することにより、「保険薬局において銘柄によらず調剤できることで対応の柔軟性を増し、患者様に安定的に薬物治療を提供する観点」から、一般名処方加算の評価の特例措置がとられることになりました。(令和5年4~12月)
下記のとおり、変更となります。
処方箋料
- 【一般名処方加算1】 7点 → 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 9点(+2点)
- 【一般名処方加算2】 5点 → 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点(+2点)
算定要件
- 【一般名処方加算1】 後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合
- 【一般名処方加算2】 交付した処方箋に1品目でも一般名処方が含まれている場合